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(呼称.目的)

第一条 この会は「関東蒲生会」と称し、会員相互の親睦を図るとともに母町(蒲生町)との交流に努める事を目的とする 。

(会員の構成)


第二条 本会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
1.鹿児島県姶良郡蒲生町の出身者で、関東一円に在住し、入会を希望する者。
2.家族のいずれかが蒲生町出身者である家族(夫.妻.子供等)とその縁者で入会を希望する者。
3.前各号以外に入会を希望する者で幹事会が認めた者。

(事業)

第三条 本会の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
1.総会(懇親会)及び幹事会
2.前号の他、本会の目的を遂行するための事業。
(役員の構成)

第四条 本会を運営するための役員として、会長.副会長.正(副)幹事長.及び幹事.会計.監事をおくものとする。
1.会長は、総会で選出する。
2.その他の役員は、自薦.他薦の結果を幹事会で協議.選考し、会長が委嘱する。
3.各役員の任期は二年とする。但し、重任を妨げない。 

第五条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は推薦により幹事会で決定する。  
(役員の任務)

第六条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、必要により会長を代行する。
3.幹事長は、幹事会の議事の運営に当たると同時に事務局を担当又は統括する。
4.副幹事長は、幹事会事務局業務を中心に幹事長を補佐する。
5.幹事は、幹事会(役員会)を構成し、その任務に当たる。
6.会計は、本会の会計事務を行う。
7.監事は、本会の会計を監査し、幹事会メンバ-として任務に当たる。
8.顧問は、本会に対し、所要の助言.指導を行う。

第七条 幹事会(役員会)は、会長.副会長.(正.副)幹事長.幹事.会計.監事を以   て構成し、会長か゛必要と認めた場合に開催する。
                                     
(事業)

第八条 本会の事業は、次の通りとする。
1.総会.幹事会(役員会).及び臨時会は会長が招集する。   
2.総会は、毎年10月頃に開催し、会員相互の親睦を深めると同時に、次の事項を付議し、出席者の過半数の賛成を以て決める。
(1)会則の改廃
     (2)役員の選出
     (3)毎年度の事業計画と予算の審議決定
     (4)毎年度の事業報告と決算(会計)の報告
     (5)その他重要事項
3.総会の前後の幹事会及び臨時会は、会長が必要と認めた時に開催する。
4.総会は、招待者及び会員以外の参加を妨げない。
(運営経費)

第九条 本会の運営は、総会出席時の会費及び寄付金により運営する。但し、事業推    進上必要と認められる場合は総会の決定により会費を徴収するものとする。
(会計年度) 本会の会計年度は、毎年10月1日から9月30日までとする。
(会員の連携)

第十条 会員は、相互の親睦.連携と母町(蒲生町)との交流に努め、本人及び他の   会員の身上等に変動があった場合は、幹事長又は事務局に連絡するものとする。
第十一条 会員名簿は幹事会で必要と認めた場合に改訂.発行する。

付則:本会則は幹事会(H17/7/2)審議後、平成17年度総会での承認を得て施行する。 



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